第1章   組 織

 

第1条(名称)本組合は京都民主医療機関労働組合(略称・京都民医労)と称する。

第2条(所在地)本組合は事務所を京都市中京区壬生仙念町30−2・ラボール京都6階におく。

 

第2章   事 業

 

第3条(目的)組合員の強固な団結のもとに、綱領・宣言・決議の貫徹をめざし、組合員の政治的・社会的・経済的地位の向上をはかることを目的とする。

第4条(事業)組合は前条の目的を実現するため、次の事業を行なう。

1.平和を守り、民主主義的権利を促進するための活動事項。

2.医療労働戦線の統一、全労働戦線の統一のための活動事項。

3.組合員の生活と労働条件の維持改善向上に関する活動事項。

4.組合員・家族の教育・文化の向上をめざす活動事項。

5.組合員・家族の福利厚生に関する活動事項。

6.社会保障制度・医療制度拡充のための活動事項。

7.その他組合で必要と認めた活動事項。

2項  組合は前条の目的事業の実現のために共通の要求に基づき政党、労働組合、民主団体等と積極的に協力し共同のたたかいをすすめる。

 

第3章   組合員

 

第1節    組合員の範囲

第5条(組合員)

1.本組合は次の各号の一に該当するものを組合員とする。

イ)京都民主医療機関のすべての事業所に働く職員。

ロ)組合専従役員。

ハ)組合役員でない書記局員。

2.京都民医連に働く従業員は第5条3の但し書きに該当する者を除き本労働組合加盟の義務をもつ。

3.組合を除名されたものは職員となることができない。

但し、次の各号の一に該当するものは組合員となることができない。

イ)管理委員会・理事会の管理職員。

ロ)パ−ト臨時雇員、試傭期間中の職員。

但し、(ロ)項で支部で確認し本部執行委員会で承認を受ければ組合員とすることができる。

 

第2節    組合員の権利義務

第6条(組合員の権利義務の平等)何人も、いかなる場合においても、人種、宗教、性別、門地又は身分によって組合員たる資格は奪われず、又差別待遇を受けない。また、本組合の組合員は、すべて本規約の下に平等の権利を有する。

第7条(組合員の権利)組合員は次の権利を有する。

1.思想・信条の自由・政治活動・政党支持の自由。

2.規約にもとづくすべての機関役員を選挙し、又選挙されること。

3.規約にもとづいて組合運営に参加し、発言議決をなすこと。

4.組合にたいする批判の自由。

5.規約にもとづいて組合役員をリコ−ルすること。

6.規約にもとづいて組合大会開催を要求すること。

7.規約にもとづいて公開の会議を傍聴すること。

8.規約にもとづいて会計、議事録等を閲覧すること。

9.病院・診療所の管理委員会、理事会の一方的扱いに対して組合各級機関に提訴すること。

10.規約にもとづいて、自己の賞罰にたいして弁明すること。

第8条(組合員の義務)組合員は次の義務を有する。

1.規約・綱領・宣言を守り、その実現に努力すること。

2.組合機関の決定に従うこと。

3.組合費を納入すること。

4.労働者のモラルを守り、組合員相互の信頼の確立に努めること。

 

第3節    加入・脱退

第9条(加入)規約第5条により、組合員の資格を持つに至ったもの。

または、第5条3の但し書き(ロ)に該当するものは、加入申込書を提出しなければならない。

10条(脱退)組合員は次の事由により脱退する。

1.退職    2.死亡    3.除名    4.規約第5条の但し書きに該当したとき。

11条(権利の喪失)脱退又は除名されたものは、規約に定められた一切の権利を失う。

 

第4章   組 織

 

12条(本部、支部)組合は次の組織をもつ。

1.本部  本部は組合全体に対する責任を負い、支部を指導し援助する。

2.支部  @支部は本部の指導と援助のもとに本部の方針を遂行し、支部独自の活動を本部の承認を得て活動する。支部規約は別に作る。

支部は各院所におく。

A二以上の院所をもって一支部を構成することができる。この場合は大会又は中央委員会の承認を得なければならない。

第5章   機 関

 

13条(構成)組合に次の機関をおく。

1.大会    2.中央委員会    3.執行委員会

 

第1節    大  会

14条(大会の構成)大会は、本組合の最高の議決機関であって、執行委員会及び大会代議員で構成する。

15条(大会の招集)定期大会は年1回8月執行委員長が招集する。

但し、次の各号に該当する場合は1ケ月以内に臨時大会を招集せねばならない。

1.組合員の5分の1以上の請求があった場合。

2.中央委員会が必要と認めたとき。

3.執行委員会が必要と認めたとき。

16条(大会の付議事項)次の事項は大会で決めなければならない。

1.労働協約の締結及び変更。

2.年度を通じての運動事業報告。

3.組合の年度予算と決算。

4.組合員の除名。

5.組合役員の弾劾及び罷免。

6.全国的又は全京都的労働団体への加入又は脱退。

7.同盟罷業・怠業の決定。

8.その他の重要事項の決定。

17条(除名決議)前条、第4項、第5項は、組合大会代議員の3分の2以上の賛成を得なければならない。

18条(大会議案の通知)大会を招集するには、執行委員長は開催の2週間前までに議案その他必要な事項を全組合員に伝達告示すると共に、大会構成員に通知しなければならない。但し、緊急やむを得ぬ場合はその限りでない。

19条(大会議案提出の責任)大会の本部提出議案は執行委員会がその責任において提示する。

20条(大会の議決権)大会では執行委員は発言権はあるが、議決権は持たない。

21条(大会議長)大会の議長は定期大会又は臨時大会の開催の都度選出するが、大会議長は2名とする。

22条(代議員の任務)代議員は大会に出席し、議案を審議決定し、大会の議決事項を組合員に徹底せねばならない。

23条(代議員の選挙)

1.代議員は各支部毎に全組合員の直接無記名投票により選出する。

代議員定数は、支部組合員30名までは5名に1名、30名をこえる分については10名に1名の割合で定め、端数は切り上げるものとする。

2.代議員は大会毎に選出する。

 

第2節    中央委員会

24条(中央委員会の構成)中央委員会は定期大会までの間における組合の決議機関であって執行委員、中央委員で構成し、原則として3ケ月に1回以上執行委員長が招集する。

但し、次の各号の一に該当した場合は臨時に招集せねばならない。

1.中央委員の3分の1以上の請求があったとき。

2.執行委員会が必要と認めたとき。

25条(中央委員会の付議事項)次の事は中央委員会で決めなければならない。

1.会計規定で定められた事項。

2.追加予算、特別会計予算。

3.規約を除く諸規定の改廃。

4.臨時納付金の徴収。

5.事業遂行。

6.統制上の戒告。

7.大会方針の具体化と事業報告。

26条(中央委員会の通知)中央委員会を招集するときは、すくなくとも開催5日前までに議題その他、必要事項を構成員に通知しなければならない。

但し、緊急やむを得ないときはその限りではない。

27条(中央委員会の議決権)中央委員会では、執行委員は発言権はあるが議決権を持たない。

28条(中央委員会議長及び副議長)中央委員会議長及び副議長は中央委員会の中から各1名選出し、その任期は、中央委員の在任期間中とする。

29条(中央委員の任務)

1.中央委員は中央委員会を構成し、重要事項を審議決定する。

2.中央委員は、前項の活動のほか組合員の意見集約、苦情処理世話役活動その他必要な活動を行なう。

30条(委員の責任)中央委員会はその決議事項につき、大会にたいし責任を負う。

31条(中央委員の選挙)

1.中央委員は、各支部毎に全組合員の直接無記名投票により選出する。

中央委員定数は、支部組合員25名に1名の割合で定め、端数は切り上げるものとする。

2.中央委員の選挙については別に選挙規則を定める。

32条(中央委員の任期)

1.中央委員の任期は1年とする。但し、任期終了後であっても新しい中央委員が選出されるまでは、引続き中央委員の任にあたる。

2.中央委員に欠員を生じたときは、前条の方法により補充することができる。但し、支部の定数に半数の欠員が生じたときには補充しなければならない。このときの任期は前任者の残り期間とする。

33条(中央委員の解任請求)中央委員の解任の請求は、支部組合員の3分の1以上の賛成があったときに行なうことができる。

 

第3節  執行委員会

34条(執行委員会の任務)執行委員会は、本組合の執行機関であって、大会、中央委員会の決議を執行し、又は緊急事項を処理する。争議期間中は前項業務の外、大会又は中央委員会の承認を得て争議に関する一切の指令を執行委員長が行なう権限を有する。尚、必要に応じて闘争委員会を設置し、執行委員長が闘争委員長にあたる。

35条(執行委員会構成)

1.執行委員会で構成し、執行委員会は毎月1回以上を定例とする。但し次の各号の一に該当するときは、臨時に執行委員会を招集することができる。

イ)執行委員会の3分の1以上の請求があったとき。

ロ)執行委員長が必要と認めたとき。

2.執行委員会の議長は執行委員長があたる。

36条(執行委員会の責任)執行委員会は大会又は中央委員会に対し責任を負う。

 

第4節    書記局及び専門部

37条(書記局)執行委員会は日常業務を処理するため書記局を設置し、書記局員を必要に応じて雇傭任命することができる。

書記局は組合の総合的事務機関であって、書記長、書記次長及び書記局員で構成する。

38条(専門部)執行委員会は、大会・中央委員会・執行委員会の決定の具体化のため、専門的実務機関を次の通りおく。また必要に応じて小委員会を設けることができる。

1.財政部(予算、決算、その他日常会計、経理いっさいの事項を担当する。)

2.組織調査部(組織の拡大及び未組織労働者の組織化、労働協約に関する事項、渉外活動、その他、必要な調査活動を担当する。)

3.教育部(組合員及び家族の教育啓蒙を担当する。)

4.宣伝部(機関紙誌の発行、情報収集宣伝。)

5.文化・スポ−ツ部(組合員及び家族の文化・スポ−ツの要求にこたえ、独自の活動を展開し、サ−クル等の強化につとめ、福利厚生をはかる。)

6.女性部

7.青年部

39条(構成及び運営)

1.専門部に部長をおき、部員をおくことができる。専門部は部長及び部員をもって構成する。

2.部長は、原則として執行委員が担当し、部を統括する。

3.部員は各支部専門部長及び若干名の組合員とする。

4.各部は運動方針をもって活動し、最低年一回、総括を行なう。

5.部会は部長が招集し、定期に開催する。その他詳細は、各部において決定する。

 

第5節    会議の成立と運営

40条(会議の成立)すべての会議は、議決権を持つものの過半数以上の出席がなければ開くことができない。ただし、会議成立に関して有効な委任出席は議決権をもつ会議構成員の6分の1以下とする。

41条(会議の運営)すべての会議は特に規約に定めのあるものを除き、運営は次の通りとする。

1.議決権をもつ出席人員の過半数以上の賛否で決める。ただし、委任出席はふくめない。

2.可否同数の場合は議長がこれを決める。

3.組合の会議はすべて公開とする。ただし議題の性格上必要と認めたときは、非公開とすることができる。

4.会議運営について議事規則が必要なときは、つくることができる。

 

第6章   直接無記名投票

 

42条(直接無記名投票に附する事項)次のことは全組合員の直接無記名投票で決めなければならない。

1.同盟罷業・怠業の集約。

2.労働協約の改廃。

3.組合規約の変更。

4.組合役員の選出及び欠員補充。

5.上部団体への代議員選出。但し、緊急のときは執行委員会が責任をもって決定する。

6.組合役員のリコ−ル。

7.大会が必要と認めたとき。

43条(上部団体の指令する怠業の決行、同盟罷業)組合が上級組織の計画する統一闘争に参加した場合、上級機関に罷業権が集約し、また、罷業、怠業を上級組織の議長及び執行委員長が指令する場合には前条の規定を適用しないで中央委員会の議決を経て実施することができる。

44条(3分の2の必要数)第42条の1.2.3の各号事項は組合員の3分の2の賛成を得なければ実施できない。4.5.6.7の各号事項については選挙規則による。

 

第7章   役 員

 

45条(役員)本組合に次の役員をおく。

1.執行委員会

執行委員長  1名      副執行委員長  若干名      書記長  1名

書記次長    若干名    執行委員      若干名

2.会計監査    2名

3.中央選挙管理委員  2名

46条(役員の任務)役員は次の任務をもつ。

1.執行委員長は本組合を代表し、組合業務を統括する。

2.副執行委員長は、執行委員長を助け、執行委員長事故ある時はこれを代理する。

3.書記長は書記局を主宰して業務を掌り、各部の連絡調整にあたる。

4.書記次長は書記長を助け、書記長事故ある時はこれを代理する。

5.執行委員は執行委員会を構成し、組合業務を執行する。

6.会計監査は組合財産の管理、金銭出納の適否を監査し、その結果を大会、又は中央委員会に報告する。

7.中央選挙管理委員は、加盟上部団体代議員、大会代議員及び中央役員の選挙の業務を管理する。

47条(役員の選挙)役員はつぎの方法で選挙する。

第45条1.2項に該当する役員は全組合員の直接無記名投票により選出し、第3項に該当する役員は大会で選出する。

ただし選挙規定は別に作る。

48条(役員の任期)

1.執行委員の任期は定期大会で就任後、翌年の定期大会で新執行委員が就任するまでの期間とする。

2.会計監査委員、中央選挙管理委員も前項と同じとする。

49条(役員の欠員補充)役員に欠員ができたときは次のように補充することができる。

1.立候補にもとずいて全組合員の直接無記名投票により選出する。

2.任期は前任者の残任期間とする。

 

第8章   賞 罰

 

50条(役員のリコ−ル)役員のリコ−ル請求は、全組合員の5分の1以上の賛成がなければならない。

51条(表彰)組合大会及び中央委員会の議決により組合活動にいちじるしく功績のあった組合員を表彰することができる。表彰は執行委員会において全組合員に公表する。

52条(罰則制裁)組合制裁、罰則は次の通りとする。

1.戒告(戒告は事件の軽重に応じて執行委員会において本人を戒め、その理由を全組合員に公表する。)

2.権利停止(事件の軽重に応じ組合員としての権利を一部又は全部を一定期間停止せしめ、その理由を全組合員に公表する。)

3.解任(組合の役員を解き、その理由を全組合員に公表する。)

4.除名(その理由を全組合員に公表する。)

53条(基準)前条の制裁、罰則は組合員が次の一に該当したときに行なわれる。罰則は、大会又は中央委員会の議決を得て行なわれる。

1.組合の規約及び決議に違反したとき。

2.組合の名誉を傷つけたとき。

3.著しく組合に不利益を与えたとき。

4.理由なく組合費を6ヶ月以上滞納したとき。

但し、52条の各号に該当する基準は別に定める。

54条(書面請求)罰則適用の請求はすべて書面によるものとし、請求があったときは、執行委員会、又は、中央委員会の議決を経て、審査委員会を任命し、調査させ、その報告にもとずいて「戒告・権利停止」については中央委員会、「解任・除名」については、組合大会において決定する。

1.前条の決定に不服のあるものは、1ヶ月以内に大会に抗告することができる。但し除名にあたっては組合員の10分の1以上のものがその処置を不当と認め、請求したときは、大会の於いて再審議する。

2.審議並びに処分の決定に当っては本人の異議申立ておよび弁護の自由を認め、関係者の事情を聴取、慎重に審議しなければならない。

55条(組合役員弾劾)組合役員に対して一般組合員からの罰則適用の請求は、大会又は中央委員会に書面をもって行なうものとし、本人を除外した大会・中央委員会で審査する。

56条(犠牲者救援)組合活動で犠牲になった組合員は大会の承認を得て別に定める犠牲者救援規定によって救済することができる。

 

第9章   会 計

 

57条(会計)組合の経費は、組合費・カンパその他の収入でまかなう。

58条(組合費)組合費は本俸の2%プラス上部団体加盟費相当額とし、毎月徴収する。

1.上部団体加盟費に変動がある場合は、大会の承認を経たうえで組合費として確定しなければならない。

2.組合費の細目、減免等については、別に細則を定める。

3.臨時に組合費を徴収することができる。但しその場合は、大会又は中央委員会の議決を経なければならない。

59条(財務管理)組合の財務管理及び金銭出納は執行委員会の責任とする。

執行について、経理規定を設ける。

60条(会計年度)組合会計年度は6月1日より翌年5月31日までとする。

61条(会計報告)定期大会の会計報告は、定期大会の委嘱する会計監査の監査報告書、及び職業的に資格がある会計監査人による正確であることの証明書とともに公表せねばならない。

62条(還元金)支部還元金は、月額本俸の2%に相当する当該支部合計額の20%に、組合員数に対応した定額分を加えたものとする。

1.定額分および細目については細則に定める。

 

10章   付 則

 

63条(細則)この規約をのぞく業務遂行上必要な諸細目規定は中央委員会の承認を経て実施する。

64条(疑義)規約に疑義が生じたときは、中央委員会で決める。

65  本規約は、1961年7月13日より実施する。

66  本規約は全組合員の直接無記名投票により改めることができる。

 

1967年7月30日一部改正      1974年9月21日一部改正

1970年7月12日一部改正      1976年9月30日一部改正

1971年9月11日一部改正      1977年9月30日一部改正

1972年9月17日一部改正      1979年9月  8日一部改正

1973年9月24日一部改正      1986年2月  1日一部改正

2001年9月14日一部改正            2007年3月  9日一部改正

 

京都民主医療機関労働組合 規約